国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この場合において、国土交通大臣は、都道府県知事に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この場合において、国土交通大臣は、都道府県知事に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
都道府県知事は、住宅宿泊管理業(第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定による業務に限る。第四十五条第二項において同じ。)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者(当該都道府県の区域内において住宅宿泊管理業を営む者に限る。次条第二項 及び第四十五条第二項において同じ。)に対し、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この場合において、都道府県知事は、国土交通大臣に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十五条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
不正の手段により第二十二条第一項の登録を受けたとき。
その営む住宅宿泊管理業に関し法令 又は前条第一項 若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。
都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。
国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
第二十五条第二項の規定は、第一項 又は前項の規定による処分をした場合について準用する。
国土交通大臣は、第二十二条第二項 若しくは第二十八条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項 若しくは第四項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第二十六条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。
国土交通大臣は、第四十二条第一項 又は第四項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所 その他の施設に立ち入り、その業務の状況 若しくは設備、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所 その他の施設に立ち入り、その業務の状況 若しくは設備、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第十七条第二項 及び第三項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。