観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第三条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。
住宅宿泊事業法
#
平成二十九年法律第六十五号
#
略称 : 民泊法
民泊新法
第四十六条 # 登録
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項 及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。