住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第一節 登録

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第三条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。

2項

前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項 及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下この章 及び第七十二条第二号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号

商号、名称 又は氏名 及び住所

二 号

法人である場合においては、その役員の氏名

三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号 又は名称 及び住所 並びにその役員の氏名

四 号

営業所 又は事務所の名称 及び所在地

2項

前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第四十九条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

観光庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

観光庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

三 号

第六十二条第一項 若しくは第二項 又は第六十三条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

四 号

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律 若しくは旅行業法 若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

五 号
暴力団員等
六 号

住宅宿泊仲介業に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの

七 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号いずれかに該当するもの

八 号

法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までいずれかに該当する者があるもの

九 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十 号

住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

十一 号

住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

2項

観光庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

住宅宿泊仲介業者は、第四十七条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2項

観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第七号 又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第四十七条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

1項

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

住宅宿泊仲介業者が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

一 号

住宅宿泊仲介業者である個人が死亡したとき

その相続人

二 号

住宅宿泊仲介業者である法人が合併により消滅したとき

その法人を代表する役員であった者

三 号

住宅宿泊仲介業者である法人が破産手続開始の決定を受けたとき 又は外国の法令上破産手続に相当する手続を開始したとき

その破産管財人 又は外国の法令上これに相当する者

四 号

住宅宿泊仲介業者である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき

その清算人 又は外国の法令上これに相当する者

五 号

住宅宿泊仲介業を廃止したとき

住宅宿泊仲介業者であった個人 又は住宅宿泊仲介業者であった法人を代表する役員

2項

住宅宿泊仲介業者が前項各号いずれかに該当することとなったときは、第四十六条第一項の登録は、その効力を失う。