住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第五条の二 # 町又は字の区域の新設等の手続の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第二条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第二百六十条第一項の規定により町 若しくは字の区域の新設 若しくは廃止 又は町 若しくは字の区域 若しくはその名称の変更(以下「町 又は字の区域の新設等」という。)について議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ、その案を公示しなければならない。

2項

前項の規定により公示された案に係る町 又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員 及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から三十日を経過する日までに、その五十人以上の連署をもつて、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。

3項

市町村長は、前項の期間が経過するまでの間は、住居表示の実施のための町 又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出することができない

4項

第二項の変更の請求があつたときは、市町村長は、直ちに当該変更の請求の要旨を公表しなければならない。

5項

市町村長は、第二項の変更の請求があつた場合において、当該変更の請求に係る町 又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出するときは、当該変更の請求書を添えてしなければならない。

6項

市町村の議会は、第二項の変更の請求に係る町 又は字の区域の新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会を開き、当該処分に係る町 又は字の区域内に住所を有する者から意見をきいた後でなければ、当該議案の議決をすることができない

7項

市町村の議会は、第二項の変更の請求に係る町 又は字の区域の新設等の処分に関する議案について、修正してこれを議決することを妨げない。

8項

第二項の市町村の議会の議員 及び長の選挙権を有する者とは、第一項の公示の日において選挙人名簿に登録されている者をいう。