この法律の規定による住居表示の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
第十二条 # 委任規定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正