住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

附 則

昭和四二年八月一〇日法律第一三三号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 適用区分

2項

この法律による改正後の住居表示に関する法律(以下「新法」という。) 第五条の二の規定は、この法律の施行の際 すでに議案を議会に提出してある町 又は字の区域の新設等に関する処分については、適用しない

@ 町又は字の区域の新設等の処分に関する経過規定

3項

都道府県知事は、この法律による改正前の住居表示に関する法律により住居表示の実施のために行なわれた町 又は字の区域の新設等に関する処分で地方自治法第二百六十条第二項の規定による告示がなされたものについて、新法第五条の規定 又は同法第十二条の規定により自治大臣が定めた技術的基準に適合していないものがあると認めるときは、当該告示がなされた日(当該告示がこの法律施行の日前になされた場合にあつては、この法律施行の日)から六月以内に、市町村長に対し、当該処分の是正のために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4項

前項の求めに係る町又は字の区域の新設等の処分に関する市町村の議会の議決については、新法第五条の二第六項の規定を準用する。