住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十七条 # 資料の提供

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

国の行政機関 又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項 又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。

2項

国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事 又は機構に対し、それぞれ都道府県知事保存本人確認情報 又は機構保存本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。