住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


1項

国は都道府県 及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県 又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。

2項

主務大臣は都道府県知事 又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。

3項

主務大臣は、前項の規定による助言 又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者 及び国民年金の被保険者に関する事項については厚生労働大臣、児童手当の支給を受けている者に関する事項については内閣総理大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。

4項

都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣 又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言 又は勧告を求めることができる。

1項

この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

2項

主務大臣 又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内決定をしなければならない。

3項

前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。

4項

関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

1項

市町村長は、定期に、第七条 及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。

2項

市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条 及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。

3項

市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

4項

当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

市町村長は、住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票、除票、戸籍の附票 又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の住民票、除票、戸籍の附票 又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、市町村長から住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項 又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。

2項

国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事 又は機構に対し、それぞれ都道府県知事保存本人確認情報 又は機構保存本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区 及び総合区を市と、区 及び総合区の区域を市の区域と、区長 及び総合区長を市長とみなす。

2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

1項

この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のもの その他政令で定める者については、適用しない

1項

この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。


ただし第九条第二項の規定による通知に関する事項 及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣 及び法務大臣とする。

1項

この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。