この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十二条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号