住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十四条 # 調査

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、定期に、第七条 及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。

2項

市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条 及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。

3項

市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

4項

当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。