都道府県知事は、第三十条の十三、第三十条の十五第一項 若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項 若しくは第三項 又は第三十七条第二項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の二十五 # 本人確認情報の提供及び利用の制限
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
機構は、第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項 又は第三十七条第二項の規定により機構保存本人確認情報 又は住民票コードを提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。