住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第四節 本人確認情報の保護

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


1項

都道府県知事は、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理 又は情報の入力のための準備作業 若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

機構は、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3項

前二項の規定は、都道府県知事 又は機構から第三十条の六第一項 又は第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

都道府県知事は、第三十条の十三第三十条の十五第一項 若しくは第二項第三十条の十五の二第二項 若しくは第三項 又は第三十七条第二項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。

2項

機構は、第三十条の九から第三十条の十二まで第三十条の十五第三項から第五項まで第三十条の十五の二第一項 又は第三十七条第二項の規定により機構保存本人確認情報 又は住民票コードを提供し、又は利用する場合を除き第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。

1項

本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員 若しくは職員であつた者 又は第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員 若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

市町村長 若しくは都道府県知事から本人確認情報 若しくは第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

機構の役員 若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十五条第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

機構から第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項

機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

第三十条の九第三十条の十から第三十条の十四まで第三十条の十五第二項 若しくは第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長 その他の市町村の執行機関、都道府県知事 その他の都道府県の執行機関 若しくは別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を受けたデジタル庁(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報 又は住民票コード(以下「受領した本人確認情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報等(本人確認情報 又は住民票コードをいう。次条第二項 及び第三項において同じ。)の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部 又は一部を利用し、又は提供してはならない。

1項

第三十条の十から第三十条の十四まで第三十条の十五第二項 又は第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項の規定により市町村長 その他の市町村の執行機関 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村 又は都道府県の職員 又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

第三十条の九第三十条の九の二 又は第三十条の十五の二第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又はデジタル庁が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員 若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者、準法定事務処理者の役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者 又はデジタル庁の職員 若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密 又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密 又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

1項

受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

何人も、都道府県知事 又は機構に対し、第三十条の六第三項 又は第三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2項

都道府県知事 又は機構は、前項の開示の請求(以下この項 及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項 及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。


ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

1項

前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。

2項

都道府県知事 又は機構は、事務処理上の困難 その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由 及び開示の期限を書面により通知しなければならない。

1項

第三十条の三十二第一項の規定により機構に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

1項

都道府県知事 又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部 又は一部の訂正、追加 又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

1項

都道府県知事 又は機構は、この法律の規定(第三章 及び次章除く)により都道府県が処理する事務 又は本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

1項

市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

2項

都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

3項

機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

4項

総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

1項

市町村長、都道府県知事、機構 又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者 又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

2項

市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用 その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者 若しくは申込みをする第三者 又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者 又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

3項

市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

4項

都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、前条第四項 又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項 又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。

2項

都道府県の審議会は、この法律の規定(次章除く)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。

3項

都道府県の審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。