住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の五十一 # 外国人住民についての適用の特例

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。

、第五号 及び第八号の二から第十四号まで

、第八号の二 及び第十号から第十四号までに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄

第十二条の二第一項

第八号まで、第九号から第十二号まで 及び第十四号

第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 及び外国人住民となつた年月日 並びに同条の表の下欄

第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。

第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号

第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄

第十二条の三第一項

及び第六号から第八号までに掲げる事項

、第七号 及び第八号に掲げる事項 並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日

第十二条の四第一項

第七条第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号

第七条第十号から第十二号まで 及び第十四号

第十二条の四第四項

事項

事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄に掲げる事項

第十五条の四第二項

第八号まで、第九号から第十二号まで 及び第十四号

第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 及び外国人住民となつた年月日 並びに同条の表の下欄

第十五条の四第三項

及び第六号から第八号までに掲げる事項

、第七号 及び第八号に掲げる事項 並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日