住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第四章の四 外国人住民に関する特例

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


1項

日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず同条各号第五号第六号 及び第九号除く)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国 又は出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日 又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。

一 中長期在留者である旨

二 入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類 )に記載されている在留資格、在留期間 及び在留期間の満了の日 並びに在留カードの番号

特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。 )に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。

一 特別永住者である旨

二 入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号

一時護許可者(入管法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。以下この表 及び次条において同じ。 ) 又は仮滞在許可者(入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。

一 一時護許可者 又は仮滞在許可者である旨

二 入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間 又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間

出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。以下この表 及び次条において同じ。 ) 又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表 及び次条において同じ。

出生による経過滞在者 又は国籍喪失による経過滞在者である旨

1項

前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者 又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条 及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号第二号 及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日 並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。


この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書 又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。

1項

日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第二十二条第一項第一号第二号 及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日 並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。


この場合においては、前条後段の規定を準用する。

1項

第二十二条第一項第二十三条第二十五条 及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄 及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。


ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

1項

世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項第二十三条第二十五条第三十条の四十六 又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。


ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

1項

出入国在留管理庁長官は、入管法 及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等 又は第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと 又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。

1項

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。

、第五号 及び第八号の二から第十四号まで

、第八号の二 及び第十号から第十四号までに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄

第十二条の二第一項

第八号まで、第九号から第十二号まで 及び第十四号

第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 及び外国人住民となつた年月日 並びに同条の表の下欄

第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。

第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号

第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄

第十二条の三第一項

及び第六号から第八号までに掲げる事項

、第七号 及び第八号に掲げる事項 並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日

第十二条の四第一項

第七条第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号

第七条第十号から第十二号まで 及び第十四号

第十二条の四第四項

事項

事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄に掲げる事項

第十五条の四第二項

第八号まで、第九号から第十二号まで 及び第十四号

第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 及び外国人住民となつた年月日 並びに同条の表の下欄

第十五条の四第三項

及び第六号から第八号までに掲げる事項

、第七号 及び第八号に掲げる事項 並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日