住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の四十七 # 住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第二十二条第一項第一号第二号 及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日 並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。


この場合においては、前条後段の規定を準用する。