住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の四十八 # 外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

第二十二条第一項第二十三条第二十五条 及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄 及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。


ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。