第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条 及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄 及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条 及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄 及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。