第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の四十四の九 # 本人確認情報処理事務に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号