住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


1項

市町村長は、戸籍の附票の記載、消除 又は第十七条第二号第三号 及び第五号から第七号までに掲げる事項の全部 若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報(戸籍の附票に記載されている同条第二号第三号 及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。

2項

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

3項

第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

4項

都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の全部 又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報を、機構に通知するものとする。

2項

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

3項

第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

4項

機構は、前項の規定により機構が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存附票本人確認情報」という。)の全部 又は一部が滅失したときは、当該機構保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

1項

機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存附票本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存附票本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。

1項

機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関 又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

1項

機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項 又は第二十一条の二第一項これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の戸籍の附票に記載された住民票コードを提供するものとする。


この場合において、機構は、機構保存附票本人確認情報を利用することができる。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票本人確認情報を第三十条の四十二第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「附票通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号 及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。

一 号

附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二 号

附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

三 号

附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第三号に係る部分に限る)の規定による附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号 及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。

一 号

附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二 号

附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

三 号

附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の四十四の十一第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第三号に係る部分に限る)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号 及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。

一 号

附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二 号

附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

三 号

附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第三号に係る部分に限る)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合には、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く次項 並びに次条第二項 及び第三項において同じ。)を利用することができる。

一 号

別表第五に掲げる事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る)。

二 号

条例で定める事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る)。

三 号

附票本人確認情報の利用につき当該附票本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る)。

四 号

統計資料(国外転出者に係るものに限る)の作成を行うとき。

2項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

一 号

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二 号

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

3項

都道府県知事は、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードに限る)を、第三十条の十五第一項 若しくは第二項 又は第三十条の十五の二第二項 若しくは第三項の規定による事務(これらの規定により、前二項 又は次条第二項 若しくは第三項の規定により利用し、又は提供する都道府県知事保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を利用し、又は提供する場合に限る)に利用することができる。

4項
機構は、都道府県知事から第三十条の六第四項の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該都道府県知事に対し、機構保存附票本人確認情報を提供するものとする。
5項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、第三十条の七第四項 又は第三十条の二十二第三項の規定による事務に利用することができる。

6項

機構は、機構保存附票本人確認情報(住民票コードに限る)を、第三十条の九第三十条の十から第三十条の十二まで 又は第三十条の十五の二第一項の規定による事務(これらの規定により、第三十条の四十四前三条 又は次条第一項の規定により提供される機構保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を提供する場合に限る)に利用することができる。

7項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第八条第十二条第十三条第十八条第三項第二十七条第三十条第三十一条 及び第三十四条第二項の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

8項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものの処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

1項

機構は、準法定事務処理者から第三十条の十五の二第一項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

2項

都道府県知事は、第三十条の十五の二第二項に規定する総務省令で定める準法定事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る)は、都道府県知事保存附票本人確認情報を利用することができる。

3項

都道府県知事は、第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者から同項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

1項

機構は、毎年少なくとも一回第三十条の四十四第三十条の四十四の二 及び前条第一項準法定事務処理者(国の機関 又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る第三十条の四十四の十二において同じ。)への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る)の規定による機構保存附票本人確認情報 及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

1項

第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。

1項

機構は、都道府県知事に対し、第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言 及び情報の提供を行うものとする。

1項

都道府県知事は、第三十条の四十一第二項の規定による電気通信回線を通じた附票本人確認情報の送信 その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。

2項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。

3項

機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。

1項

機構は、第三十条の四十四第三十条の四十四の二 又は第三十条の四十四の七第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

1項

前章第四節第三十条の三十七から第三十条の三十九まで除く)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「受領者」とあるのは
「附票情報受領者」と、

「受領した本人確認情報等」とあるのは
「受領した附票本人確認情報等」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条の二十四第一項

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の二十四第二項

第三十条の七第一項

第三十条の四十二第一項

第三十条の二十四第三項

第三十条の六第一項 又は第三十条の七第一項

第三十条の四十一第一項 又は第三十条の四十二第一項

第三十条の二十五第一項

第三十条の十三、第三十条の十五第一項 若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項 若しくは第三項 又は第三十七条第二項

第三十条の四十四の六第一項から第三項まで 又は第三十条の四十四の七第二項 若しくは第三項

都道府県知事保存本人確認情報

都道府県知事保存附票本人確認情報

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の二十五第二項

第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項 又は第三十七条第二項

第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第四項から第八項まで 又は第三十条の四十四の七第一項

機構保存本人確認情報

機構保存附票本人確認情報

第三十条の七第一項

第三十条の四十二第一項

第三十条の二十六第一項 及び第二項

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の二十六第三項

本人確認情報処理事務

次章の規定により機構が処理することとされている事務

第三十条の二十六第四項

第三十条の七第一項

第三十条の四十二第一項

第三十条の二十七第一項

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の二十七第二項

第三十条の七第一項

第三十条の四十二第一項

第三十条の二十八第一項

第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項 若しくは第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項

第三十条の四十四、第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項 若しくは第四項 若しくは第三十条の四十四の七第一項 若しくは第三項

第三十条の九の二

第三十条の四十四の二

第三十条の二十九(見出しを含む。

本人確認情報等の利用

附票本人確認情報等の利用

本人確認情報等(本人確認情報

附票本人確認情報等(附票本人確認情報

第三十条の三十第一項

第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項 又は第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項

第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項 若しくは第四項 又は第三十条の四十四の七第一項 若しくは第三項

第三十条の三十第二項

第三十条の九、第三十条の九の二 又は第三十条の十五の二第一項

第三十条の四十四、第三十条の四十四の二 又は第三十条の四十四の七第一項

本人確認情報等

附票本人確認情報等

第三十条の三十第三項

本人確認情報等に

附票本人確認情報等に

又は本人確認情報等

又は附票本人確認情報等

第三十条の三十二第一項

第三十条の六第三項 又は第三十条の七第三項

第三十条の四十一第三項 又は第三十条の四十二第三項

第三十条の三十六

この法律の規定(第三章 及び次章を除く。

第三章 及び次章の規定

本人確認情報処理事務

同章の規定により機構が処理することとされている事務

第三十条の四十第一項

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の四十第二項

この法律の規定(次章を除く。

次章の規定

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項