住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の四十四の八 # 報告書の公表

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

機構は、毎年少なくとも一回第三十条の四十四第三十条の四十四の二 及び前条第一項準法定事務処理者(国の機関 又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る第三十条の四十四の十二において同じ。)への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る)の規定による機構保存附票本人確認情報 及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。