機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二 及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関 又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の四十四の十二において同じ。)への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存附票本人確認情報 及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
住民基本台帳法
#
昭和四十二年法律第八十一号
#
略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の四十四の八 # 報告書の公表
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号