前章第四節(第三十条の三十七から第三十条の三十九までを除く。)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「受領者」とあるのは
「附票情報受領者」と、
「受領した本人確認情報等」とあるのは
「受領した附票本人確認情報等」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条の二十四第一項 | 第三十条の六第一項 | 第三十条の四十一第一項 |
第三十条の二十四第二項 | 第三十条の七第一項 | 第三十条の四十二第一項 |
第三十条の二十四第三項 | 第三十条の六第一項 又は第三十条の七第一項 | 第三十条の四十一第一項 又は第三十条の四十二第一項 |
第三十条の二十五第一項 | 第三十条の十三、第三十条の十五第一項 若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項 若しくは第三項 又は第三十七条第二項 | 第三十条の四十四の六第一項から第三項まで 又は第三十条の四十四の七第二項 若しくは第三項 |
都道府県知事保存本人確認情報 | 都道府県知事保存附票本人確認情報 | |
第三十条の六第一項 | 第三十条の四十一第一項 | |
第三十条の二十五第二項 | 第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項 又は第三十七条第二項 | 第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第四項から第八項まで 又は第三十条の四十四の七第一項 |
機構保存本人確認情報 | 機構保存附票本人確認情報 | |
第三十条の七第一項 | 第三十条の四十二第一項 | |
第三十条の二十六第一項 及び第二項 | 第三十条の六第一項 | 第三十条の四十一第一項 |
第三十条の二十六第三項 | 本人確認情報処理事務 | 次章の規定により機構が処理することとされている事務 |
第三十条の二十六第四項 | 第三十条の七第一項 | 第三十条の四十二第一項 |
第三十条の二十七第一項 | 第三十条の六第一項 | 第三十条の四十一第一項 |
第三十条の二十七第二項 | 第三十条の七第一項 | 第三十条の四十二第一項 |
第三十条の二十八第一項 | 第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項 若しくは第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項 | 第三十条の四十四、第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項 若しくは第四項 若しくは第三十条の四十四の七第一項 若しくは第三項 |
第三十条の九の二 | 第三十条の四十四の二 | |
第三十条の二十九(見出しを含む。 ) | 本人確認情報等の利用 | 附票本人確認情報等の利用 |
本人確認情報等(本人確認情報 | 附票本人確認情報等(附票本人確認情報 | |
第三十条の三十第一項 | 第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項 又は第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項 | 第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項 若しくは第四項 又は第三十条の四十四の七第一項 若しくは第三項 |
第三十条の三十第二項 | 第三十条の九、第三十条の九の二 又は第三十条の十五の二第一項 | 第三十条の四十四、第三十条の四十四の二 又は第三十条の四十四の七第一項 |
本人確認情報等 | 附票本人確認情報等 | |
第三十条の三十第三項 | 本人確認情報等に | 附票本人確認情報等に |
又は本人確認情報等 | 又は附票本人確認情報等 | |
第三十条の三十二第一項 | 第三十条の六第三項 又は第三十条の七第三項 | 第三十条の四十一第三項 又は第三十条の四十二第三項 |
第三十条の三十六 | この法律の規定(第三章 及び次章を除く。 ) | 第三章 及び次章の規定 |
本人確認情報処理事務 | 同章の規定により機構が処理することとされている事務 | |
第三十条の四十第一項 | 第三十条の六第一項 | 第三十条の四十一第一項 |
第三十条の四十第二項 | この法律の規定(次章を除く。 ) | 次章の規定 |
第三十条の六第一項 | 第三十条の四十一第一項 |