第二十二条第一項 及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯 又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項 及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第二十五条 # 世帯変更届
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号