住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第四章 届出

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章 及び第四章の四に定める届出によつて行うものとする。

1項

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条 及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで 及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

一 号
氏名
二 号
住所
三 号
転入をした年月日
四 号
従前の住所
五 号

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名 及び世帯主との続柄

六 号

転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。

七 号

国外から転入をした者 その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

2項

前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項届出をしなければならない。

1項

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

一 号
氏名
二 号
住所
三 号
転居をした年月日
四 号
従前の住所
五 号

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名 及び世帯主との続柄

1項

転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先 及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

1項

個人番号カードの交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後 その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない


ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

2項

個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項 及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項 又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない


ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

3項

前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。

4項

転入予定地市町村長は、第一項 又は第二項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届 又は最初の世帯員に関する転入届(次項において「最初の転入届等」という。)をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間が経過したときは、同項の規定により通知された事項を消去しなければならない。

5項

最初の転入届等を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)が第三項の規定による通知を受けていない場合 又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を当該最初の転入届等に係る転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。

6項

転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、第三項に規定する事項を転入地市町村長に通知しなければならない。

7項

第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長 又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長 又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、それぞれ行うものとする。

1項

第二十二条第一項 及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯 又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項 及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。

1項

世帯主は、世帯員に代わつて、この章 又は第四章の四の規定による届出をすることができる。

2項

世帯員がこの章 又は第四章の四の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。

1項

この章 又は第四章の四の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。

2項

市町村長は、この章 又は第四章の四の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定するために必要な氏名 その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示 若しくは提出 又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

3項

前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるとき その他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く)は、当該届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により 又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示 若しくは提出 又は当該事項についての説明を求めるものとする。

1項

この章 又は第四章の四の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

1項

この章 又は第四章の四の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

1項

この章 又は第四章の四の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

1項

この章 又は第四章の四の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項 その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。

1項

この章 又は第四章の四の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

1項

この章 又は第四章の四の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。