偽り その他不正の手段により第三十条の三十二第二項(第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第五十一条
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号