住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


1項

第三十条の二十六 又は第三十条の三十これらの規定を第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した者

二 号

次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したもの

住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務に従事する市町村の職員 又は職員であつた者

市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者 又は従事していた者

第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報 又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員 又は職員であつた者

都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報 又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者

本人確認情報 又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者

機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報 又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者

受領した本人確認情報等 又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者 又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者(において「附票情報受領者」という。)の職員 又は職員であつた者

受領者 又は附票情報受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等 又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者

1項

第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第十一条の二第九項 又は第十項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号

第十一条の二第十一項 若しくは第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 号

偽り その他不正の手段により、第十二条から第十二条の三までこれらの規定を第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し 若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の四第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写しの交付を受け、第十五条の四第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する除票の写し 若しくは除票記載事項証明書の交付を受け、第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第二十一条の三に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付を受けた者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の十八第三十条の四十四の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第三十条の二十第一項第三十条の四十四の九において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従事者が、その法人 又は人の業務に関して第四十三条第一号第四十五条 又は第四十六条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。

1項

第四十二条第三十条の三十第二項第三十条の四十四の十三において準用する場合を含むものとし、別表第一の四十一の項の下欄に掲げる事務の処理に関し外務省が提供を受けた本人確認情報 又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する外務省の職員 又は職員であつた者に係る部分に限る)に係る部分に限る)及び第四十三条第二号ト当該事務に従事する外務省の職員 又は職員であつた者に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

1項

偽り その他不正の手段により第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者 又は同条第七項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者 及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処する。


ただし第四十五条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。

1項

偽り その他不正の手段により第三十条の三十二第二項第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

第二十二条から第二十四条まで第二十五条 又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き五万円以下の過料に処する。

2項

正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで第二十五条 又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

1項

前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。