住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した者

二 号

次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したもの

住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務に従事する市町村の職員 又は職員であつた者

市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者 又は従事していた者

第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報 又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員 又は職員であつた者

都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報 又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者

本人確認情報 又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者

機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報 又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者

受領した本人確認情報等 又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者 又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者(において「附票情報受領者」という。)の職員 又は職員であつた者

受領者 又は附票情報受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等 又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者