住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号

第十一条の二第十一項 若しくは第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 号

偽り その他不正の手段により、第十二条から第十二条の三までこれらの規定を第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し 若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の四第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写しの交付を受け、第十五条の四第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する除票の写し 若しくは除票記載事項証明書の交付を受け、第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第二十一条の三に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付を受けた者