住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第四十条 # 主務大臣

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。


ただし第九条第二項の規定による通知に関する事項 及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣 及び法務大臣とする。