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住民基本台帳法
#
昭和四十二年法律第八十一号
#
略称 :
住基法
住基台帳法
第四十条
#
主務大臣
@
施行日
: 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十七号
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民事
住民基本台帳法
第四十条
1項
この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。
ただし
、
第九条第二項
の規定による通知に関する事項 及び
第三章
に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣 及び法務大臣とする。