法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案 及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先 その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布 その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案 及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先 その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布 その他適切な手段により住民に周知する方法とする。