住生活基本法(以下「法」という。)第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する全国計画の素案 及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先 その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布 その他適切な手段により 一般に周知する方法とする。
制定に関する表明
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、住生活基本法施行規則を次のように定める。
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法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案 及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先 その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布 その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
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