住生活基本法(以下「法」という。)
第十五条第四項(同条第六項において準用する 場合を含む。)の
国土交通省令で定める方法は、
同条第一項に規定する 全国計画の素案
及び当該素案に対する
意見の提出方法、提出期限、提出先
その他意見の提出に必要な事項を、
インターネットの利用、印刷物の配布
その他適切な手段により
一般に周知する方法とする。
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)
第十五条第四項(同条第六項において準用する 場合を含む。)
及び第十七条第三項(同条第八項において準用する 場合を含む。)の
規定に基づき、
住生活基本法施行規則を次のように定める。
住生活基本法(以下「法」という。)
第十五条第四項(同条第六項において準用する 場合を含む。)の
国土交通省令で定める方法は、
同条第一項に規定する 全国計画の素案
及び当該素案に対する
意見の提出方法、提出期限、提出先
その他意見の提出に必要な事項を、
インターネットの利用、印刷物の配布
その他適切な手段により
一般に周知する方法とする。
法第十七条第三項(同条第八項において準用する 場合を含む。)の
国土交通省令で定める方法は、
同条第一項に規定する
都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案
及び当該案に対する
住民の意見の提出方法、
提出期限、提出先
その他住民の意見の提出に必要な事項を、
インターネットの利用、印刷物の配布
その他適切な手段により
住民に周知する方法とする。