住生活基本法(以下「法」という。)第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する全国計画の素案 及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先 その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布 その他適切な手段により 一般に周知する方法とする。
住生活基本法(以下「法」という。)第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する全国計画の素案 及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先 その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布 その他適切な手段により 一般に周知する方法とする。