住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第七条 # 国及び地方公共団体の責務


1項

国 及び地方公共団体は、第三条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、住生活の安定の確保 及び向上の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国は、基本理念にのっとり、住宅の品質 又は性能の維持 及び向上に資する技術に関する研究開発を促進するとともに、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術の継承 及び向上を図るため、これらの技術に関する情報の収集 及び提供 その他必要な措置を講ずるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、教育活動、広報活動 その他の活動を通じて、住生活の安定の確保 及び向上の促進に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。