住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第八条 # 住宅関連事業者の責務


1項

住宅の供給等を業として行う者(以下「住宅関連事業者」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが住宅の安全性 その他の品質 又は性能の確保について最も重要な責任を有していることを自覚し、住宅の設計、建設、販売 及び管理の各段階において住宅の安全性 その他の品質 又は性能を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を有する。

2項

前項に定めるもののほか、住宅関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る住宅に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。