表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
住生活基本法
#
平成十八年法律第六十一号
#
第十条
#
法制上の措置等
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
建築・住宅
住生活基本法
第十条
1項
政府は、住生活の安定の確保 及び向上の促進に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。