保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

# 昭和四十八年法務省令第二十二号 #

第七条 # 決定の通知


1項

地方委員会は、前条の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。