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保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
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昭和四十八年法務省令第二十二号
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第七条
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決定の通知
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刑事
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
第七条
1項
地方委員会は、
前条
の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもつてその旨を
通知しなければ
ならない。