保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

昭和四十八年法務省令第二十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 02月07日 02時03分

制定に関する表明

保護司法昭和二十五年法律第二百四号
第十四条の規定に基づき、

保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則を
次のように定める。

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1項

保護司法以下「」という。第二条に規定する保護区 及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。

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1項

次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第二条第四項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に委任する。

一 号

法第二条第一項の規定による保護区を定める権限

二 号

法第二条第三項の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限

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1項

保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、 又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。


この場合において、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の二十第一項の規定による指定都市の区 又は同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。

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1項

地方委員会は、保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたつては、別表上欄に掲げる地方委員会ごとに同表下欄に掲げる保護司の定数をこえないものとする。

2項

別表上欄に掲げる地方委員会は、別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、法務大臣に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。

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1項

保護観察所の長は、その管轄区域内の保護区 又は保護区ごとの保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、地方委員会に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。

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1項

地方委員会は、前条の申出があつた場合には、保護区 又は保護区ごとの保護司の定数を変更するかどうかの決定をしなければならない。

2項

地方委員会は、前条の申出がない場合においても、特に必要があると認めるときは、前項の決定をすることができる。


この場合には、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長の意見を聞かなければならない。

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1項

地方委員会は、前条の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

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1項

地方委員会は、毎年一月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区 及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもつて報告しなければならない。

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