次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第二条第四項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に委任する。
一
号
二
号
法第二条第一項の規定による保護区を定める権限
法第二条第三項の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限