保護司実費弁償金支給規則

# 昭和二十九年法務省令第四十七号 #

第三条 # 生活環境調整費

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正

1項

保護司が保護観察所長から生活環境の調整 又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千四百四十円以内の費用を支給する。


ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。