保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。
保護司実費弁償金支給規則
昭和二十九年法務省令第四十七号
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2022年 10月05日 14時56分
制定に関する表明
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)
第十一条第二項の規定に基き、
保護司実費弁償金支給規則を
次のように定める。
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保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月 七千六百六十円以内の費用を支給する。
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保護司が保護観察所長から生活環境の調整 又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千四百四十円以内の費用を支給する。
ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。
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保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡 その他 特殊の事務を処理するものとして あらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日 六千六百円以内の費用を支給する。
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保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認め これを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
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第三条 及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から 五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。
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