保護司実費弁償金支給規則

昭和二十九年法務省令第四十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月05日 14時56分

制定に関する表明

保護司法昭和二十五年法律第二百四号
第十一条第二項の規定に基き、

保護司実費弁償金支給規則を
次のように定める。

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1項

保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。

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1項

保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月 七千六百六十円以内の費用を支給する。

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1項

保護司が保護観察所長から生活環境の調整 又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千四百四十円以内の費用を支給する。


ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。

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1項

保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡 その他 特殊の事務を処理するものとして あらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日 六千六百円以内の費用を支給する。

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1項

保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認め これを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。

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1項

第三条 及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から 五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。

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