保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認め これを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
保護司実費弁償金支給規則
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昭和二十九年法務省令第四十七号
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第五条 # その他の費用
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正