保護司実費弁償金支給規則

# 昭和二十九年法務省令第四十七号 #

第四条 # 特殊事務処理費

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正

1項

保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡 その他 特殊の事務を処理するものとして あらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日 六千六百円以内の費用を支給する。