保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡 その他 特殊の事務を処理するものとして あらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日 六千六百円以内の費用を支給する。
保護司実費弁償金支給規則
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昭和二十九年法務省令第四十七号
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第四条 # 特殊事務処理費
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正