この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十年四月一日から 適用する。
保護司実費弁償金支給規則
#
昭和二十九年法務省令第四十七号
#
附 則
平成一〇年四月九日法務省令第二七号
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·