この省令は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
保護司実費弁償金支給規則
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昭和二十九年法務省令第四十七号
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附 則
平成二〇年五月三〇日法務省令第四二号
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2022年 10月05日 14時56分
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