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保護司実費弁償金支給規則
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昭和二十九年法務省令第四十七号
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附 則
平成二二年四月二二日法務省令第二〇号
分類
府令・省令
カテゴリ
刑事
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施行日
: 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
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最終更新
: 令和元年法務省令第三十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 10月05日 14時56分
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刑事
保護司実費弁償金支給規則
附 則 - 平成二二年四月二二日法務省令第二〇号
· · ·
1項
この省令は、
公布の日
から施行し、
改正後
の保護司実費弁償金支給規則の規定は、
平成二十二年四月一日から 適用する。