この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第三条 及び第四条の規定は、昭和五十四年四月一日から 適用する。
保護司実費弁償金支給規則
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昭和二十九年法務省令第四十七号
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附 則
昭和五四年四月一七日法務省令第二八号
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2022年 10月05日 14時56分
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