この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から 適用する。
保護司実費弁償金支給規則
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昭和二十九年法務省令第四十七号
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附 則
昭和四二年五月三一日法務省令第三三号
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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