信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第七条 # 登録

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第三条の規定にかかわらず内閣総理大臣登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。

2項

前項登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

3項

有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4項

前項登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

5項

第三項登録更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6項

第三項登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。