信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託業は、内閣総理大臣免許を受けた者でなければ、営むことができない。

1項

前条免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
資本金の額
三 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名

四 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
五 号

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

六 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
2項

前項申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号
会社の登記事項証明書
三 号
業務方法書
四 号
貸借対照表
五 号
収支の見込みを記載した書類
六 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
引受けを行う信託財産の種類
二 号
信託財産の管理 又は処分の方法
三 号
信託財産の分別管理の方法
四 号
信託業務の実施体制
五 号

信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容 並びに委託先の選定に係る基準 及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く

六 号

信託受益権売買等業務 又は電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第二条第三十項に規定する特定信託会社であって、同法第三十七条の二第三項の届出をしたものが同法第六十二条の八第三項の届出をして営む同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第九項に規定する特定信託受益権に係るものに限る)をいう。第二十一条第一項 及び第九十三条第三号において同じ。)を営む場合には、当該業務の実施体制

七 号
その他内閣府令で定める事項
1項

内閣総理大臣は、第三条免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
定款 及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。
二 号
信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
三 号
人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。
2項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

一 号

株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る)でない者

取締役会

監査役、監査等委員会 又は指名委員会等(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。

二 号
資本金の額が委託者 又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
三 号

純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

四 号

他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号 又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社

五 号

第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号)第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可(当該免許、登録 又は認可に類する許可 その他の行政処分を含む。以下この号第八号ニ 及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録 若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ 及び 並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社

六 号

この法律、信託法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号)若しくは事業性融資の推進等に関する法律 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社

七 号

他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社 又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社

八 号

取締役 若しくは執行役(相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役 又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号第四十四条第二項第四十五条第二項 及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与 又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消された場合 又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録 若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくはこれらに準ずる者 又は国内における代表者(第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第六十七条第一項と同種類の登録を取り消され、又は当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

第四十四条第二項 若しくは第四十五条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役、第五十九条第二項 若しくは第六十条第二項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者 若しくは支店に駐在する役員 若しくは第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた役員 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者

六号に規定する法律、会社法 若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

九 号

個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者 又は前号ロからチまでいずれかに該当する者であるものに限る

前号ロからチまでいずれかに該当する者

十 号

法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項第五十条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

第六号に規定する法律の規定 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

法人を代表する取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役 又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
(2)

第八号ロからチまでいずれかに該当する者

3項

前項第二号の政令で定める金額は、一億円を下回ってはならない。

4項

第二項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

5項

第二項第九号 及び第十号の「主要株主」とは、会社の総株主 又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十会社の財務 及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条 及び第十七条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。

6項

第二項第九号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

7項

次の各号に掲げる場合における第五項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。

一 号

信託契約 その他の契約 又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限 又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合

当該対象議決権

二 号

株式の所有関係、親族関係 その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合

当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権

8項

内閣総理大臣は、第一項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

1項

信託会社管理型信託会社を除く)は、その資本金の額減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1項

第三条の規定にかかわらず内閣総理大臣登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。

2項

前項登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

3項

有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4項

前項登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

5項

第三項登録更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6項

第三項登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

1項

前条第一項登録同条第三項の登録の更新を含む。第十条第一項第四十五条第一項第三号 及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者第十条第一項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
資本金の額
三 号
取締役 及び監査役の氏名
四 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
五 号

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

六 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号
会社の登記事項証明書
三 号
業務方法書
四 号
貸借対照表
五 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
引受けを行う信託財産の種類
二 号
信託財産の管理 又は処分の方法
三 号
信託財産の分別管理の方法
四 号
信託業務の実施体制
五 号

信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容 並びに委託先の選定に係る基準 及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く

六 号
その他内閣府令で定める事項
1項

内閣総理大臣は、第七条第一項登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号

第五条第二項各号第二号 及び第三号除く)のいずれかに該当する者

二 号
資本金の額が委託者 又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
三 号

純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

四 号
定款 又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない株式会社
五 号
人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識 及び経験を有すると認められない株式会社
2項

前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

1項

信託会社は、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項

前項営業保証金の額は、信託業務の内容 及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。

3項

信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。

4項

内閣総理大臣は、受益者の保護のため必要があると認めるときは、信託会社と前項契約を締結した者 又は当該信託会社に対し、契約金額の全部 又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5項

信託会社は、第一項営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、信託業務を開始してはならない。

6項

信託の受益者は、当該信託に関して生じた債権に関し、当該信託の受託者たる信託会社に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7項

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8項

信託会社は、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項

第一項 又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券 その他の内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。

10項

第一項第四項 又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合 若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許 若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った場合において信託財産の新受託者への譲渡 若しくは帰属権利者への移転が終了したとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める金額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を取り戻すことができる。

11項

前各項に規定するもののほか営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

1項

信託会社管理型信託会社を除く)は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

管理型信託会社は、第八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項届出を受理したときは、その旨を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。

1項

信託会社管理型信託会社を除く)は、業務方法書変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項

管理型信託会社は、業務方法書変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。

2項

信託会社でない者は、その名称 又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


ただし、担保付社債信託法第三条 若しくは事業性融資の推進等に関する法律第三十二条の免許 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。

1項

信託会社は、自己名義をもって、他人に信託業を営ませてはならない。

1項

信託会社の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項 及び第四百二条第五項ただし書の規定は、信託会社については、適用しない。