信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

指定紛争解決機関は、第八十五条の三第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を公告しなければならない。

1項

指定紛争解決機関は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
1項

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関加入信託会社等 若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対し、その必要の限度において、業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一 号

第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第八十五条の七第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合 又は第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

二 号

第八十五条の五第八十五条の六第八十五条の九 又は第八十五条の十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る

1項

指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項

指定紛争解決機関が、天災 その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部 又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。


指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

3項

第一項の規定による休止 若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止 又は廃止の日から二週間以内に、当該休止 又は廃止の日に苦情処理手続 又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関 又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続 又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入信託会社等 及び他の指定紛争解決機関に当該休止 又は廃止をした旨を通知しなければならない。


指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

1項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関次の各号いずれかに該当するときは、第八十五条の二第一項の規定による指定取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第八十五条の二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号いずれかに該当していなかったことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第八十五条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関次の各号いずれかに該当する場合において、前項の規定による処分 又は命令をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一 号

第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第八十五条の七第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合 又は第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合

二 号

第八十五条の五第八十五条の六第八十五条の九 又は第八十五条の十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る

3項

第一項の規定により第八十五条の二第一項の規定による指定取消しの処分を受け、又はその業務の全部 若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分 又は命令の日から二週間以内に、当該処分 又は命令の日に苦情処理手続 又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入信託会社等 及び他の指定紛争解決機関に当該処分 又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項の規定により第八十五条の二第一項の規定による指定取り消したときは、その旨を公告しなければならない。