公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第九十条の二 # 適用除外
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
公益信託に係る信託契約の締結の代理 又は媒介については、第六十七条の規定は、適用しない。